令和6年1月1日午後4時6分ごろに発生した、能登半島地方を震源とするマグニチュード7.6、最大震度7を観測した志賀町では、甚大な被害が発生しています。この度の被害を受け、災害支援の義援金の受付を開始させていだきます。頂戴いたしました災害義援金は、志賀町の復興及び被災者の方々のために使わせていただきます。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
(1)義援金の受付窓口・会計課(志賀町役場本庁舎1階) (受付時間は、平日の9時00分から17時00分までとなります。)(2)募金箱の設置場所・志賀町役場(本庁舎1階会計課前) (募金箱設置時間は、平日の8時30分から17時00分までとなります。)
(1)銀行口座
(2)ゆうちょ銀行及び郵便局
義援金は、町が発行する現金領収証書をもって寄附金控除及び損金算入できます。【個人】 確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。 ※控除には限度額があります。 ・関係法令:所得税法第78条第1項、第2項 地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項【法人】 全額が損金の額に算入されます。 ・関係法令:法人税法第37条第3項
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