震災に便乗した悪質商法の注意喚起について、志賀町災害対策本部からお知らせします。
ボランティアと称して、被災家屋の解体・撤去を実施し、費用を請求する事例が発生しており、以下のトラブルが懸念されます。
・こうした方に、解体・撤去を依頼した場合、「費用償還制度」(※)の補助金申請に必要な書類を発行してもらえず、制度を利用できないことがあります。
・この場合に発生する廃棄物は、産業廃棄物として適正に処理するものとなり、災害ごみ仮置場に持ち込むことはできません。
解体工事等を依頼する際は、複数社から見積もりを取って比較検討するなど、慎重に契約してください。
※「費用償還制度」については、広報しか2月号12ページをご確認ください
【災害ごみ・費用償還制度に関すること】
環境安全課:0767-32-9321
【悪質商法に関すること】
商工観光課:0767-32-9341