地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
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| メリット | デメリット |
1.公費解体制度 | ・一時的にも費用負担は発生しません。
| ・解体作業までに時間を要します。 |
2.費用償還制度 | ・早く解体作業を実施できます。 | ・一時的な費用負担が発生します。 ・全額償還されない場合があります。 ・費用が償還されるまでに時間を 要します。 |
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被害の大きな建物の公費解体申請に係る必要書類が簡素化されます
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公費解体を申請する建物の状態が、次のような場合には、申請に係る相続人全員の同意書までは必要ありません。
相談・申請窓口でご相談ください。
建物の状態は、建物所有者等の申告により、町が確認します。
金沢ケーブル(株)、電気、電話撤去等の手続きの連絡先
解体するまでにお手続きをお願いします。
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公費解体の申請における相続や同意取得等に関する相談窓口
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公費解体の申請における相続関係や、被災家屋が共有物である場合などの同意取得等に関しては、下記の相談窓口へ事前にご相談が可能です。
■日中(平日のみ) 【石川県司法書士会】 へるぷねっといしかわダイヤル (司法書士電話相談)
TEL 076-292-8133
受付時間 平日 午前10 時から午後4時まで 水曜面接相談 (石川県司法書士会館での対面・Zoom での無料相談)
要予約 076-291-7070 または 石川県司法書士会HP まで
■夜間(土曜・日曜・祝日も含む) 【日本司法書士会連合会】
フリーダイヤル 0120-315199
受付時間 午後5時から午後8時まで 実施期間 6月30 日(日)まで(土曜・日曜・祝日を含む) ※終了日は変更する可能性があります。
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(問)母屋と増築した倉庫がつながっているが、倉庫だけ解体・撤去してもらえるのか。
(答)解体は、棟単位で行いますので、一棟の建物であればできません。 ただし、登記上別棟または構造上別棟であると判断できる場合は、倉庫のみ解体・撤去できる可能性があります。 解体・撤去の可否は現地立会の上、判断します。申請時にご相談ください。
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