地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
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| メリット | デメリット |
1.公費解体制度 | ・一時的にも費用負担は発生しません。
| ・解体作業までに時間を要します。 |
2.費用償還制度 | ・早く解体作業を実施できます。 | ・一時的な費用負担が発生します。 ・全額償還されない場合があります。 ・費用が償還されるまでに時間を 要します。 |
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被害の大きな建物の公費解体申請に係る必要書類が簡素化されます
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公費解体を申請する建物の状態が、次のような場合には、申請に係る相続人全員の同意書までは必要ありません。
相談・申請窓口でご相談ください。
建物の状態は、建物所有者等の申告により、町が確認します。
金沢ケーブル(株)、電気、電話撤去等の手続きの連絡先
解体するまでにお手続きをお願いします。
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(問)母屋と増築した倉庫がつながっているが、倉庫だけ解体・撤去してもらえるのか。
(答)解体は、棟単位で行いますので、一棟の建物であればできません。 ただし、登記上別棟または構造上別棟であると判断できる場合は、倉庫のみ解体・撤去できる可能性があります。 解体・撤去の可否は現地立会の上、判断します。申請時にご相談ください。
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