被保険者証は令和6年12月2日で廃止されます
被保険者証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はで
きなくなります。
なお、お手元に令和6年12月1日までに交付された被保険者証がある場合は、住所や負担割
合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、デジタルとアナログの併
用期間を確保する観点から、令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12
月2日以降、新規加入者、券面情報に変更が生じた者及び被保険者証の紛失等に伴い再交付を申
請する者について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、下図のとおり、資格確認書を交付し
ます。

※1 マイナ保険証の保有の有無は問いません
※2 有効な被保険者証をお持ちの方には交付しません
※3 有効期限内のものに限ります
令和6年12月2日以降の運用について
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マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できる
よう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保
険証を必ずご提示ください。暫定運用期間中(令和6年12月2日~令和7年7月31日)は原
則交付されません。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認
書」を、当面の間、申請によらず交付します。
受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
■マイナ保険証に関するお問い合わせは
厚労省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」<外部リンク>
をご確認いただくか、コールセンター(電話番号:0120-95-0178)へお問い合わせください。