本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中の保険・年金の中の国民健康保険から国民健康保険 療養費

国民健康保険 療養費

~ いったん全額自己負担したときの給付について ~

療養費

 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療をうけたときなど、いったん全額を自己負担した場合、かかった医療費は、保険適用分については、下記窓口へ申請し、審査で認められると、一部負担金を除いた金額が払い戻されます。
 なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで、数か月かかります。
また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。

 
こういう場合申請に必要なもの
◎緊急のときに保険証が手元になく、全額を支払った場合・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・国民健康保険証
・預金通帳等口座番号が分かるもの

◎コルセットなどの補装具を作った費用(注1)
◎輸血のための生血代
・医師の診断書か証明書
・領収書
・国民健康保険証
・預金通帳など口座番号が分かるもの
◎鍼・灸・マッサージを受けた場合
(注2)
・施術明細書
・医師の同意書
・領収書
・国民健康保険証
・預金通帳など口座番号がわかるもの
◎海外旅行中に診療を受けた場合
(注3)
・診療内容明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
・領収書
・国民健康保険証
・パスポート
・預金通帳など口座番号が分かるもの


(注1)
対象となるのは、治療のためにどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーター・義眼など)で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。

(注2)
受領委任払の場合は、施術をした鍼灸師、マッサージ師から直接国民健康保険に申請がありますので、被保険者が申請することはありません。

(注3)
治療目的の渡航は除きます。
また、給付対象となるのはその治療が日本国内の保険診療として認められた治療で、支給される金額は日本国内での同様の治療を国民健康保険で受けた場合を基準にして決定されるため、海外で支払った治療費の全額が対象となるわけではありません。


関連ファイル


お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る