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志賀町

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お薬と上手に付き合いましょう!

お薬手帳やジェネリック医薬品をうまく活用しましょう!


お薬手帳とは

お薬手帳とは、医療機関で処方されたお薬の名前や飲むタイミング、飲む量、飲む回数などの記録を残すためのものです。
医療機関でお薬手帳を提示することで、医師や薬剤師が、いつ、どのようなお薬が処方されて、どれくらいの期間使用しているか判断することができます。
また、かかりつけではない医療機関を受診した際にも、お薬手帳を提示することで、医療機関が今までのお薬の内容を確認することができます。
医療機関を受診する際は、お薬手帳を持参することを心がけましょう。



お薬手帳は1人1冊にまとめましょう!

お薬手帳を複数持っていると、医療機関が処方されているお薬の正確な情報を把握することができません。
また、飲み合わせによっては、効き目が悪くなってしまったり、飲みすぎで危険な状態に陥る可能性もあります。
こうした観点からも、お薬手帳は1人1冊にまとめることが大切です。



ジェネリック医薬品の活用

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に開発・製造された新薬(先発医薬品)の特許期間が終了した後に、有効成分、用法・用量、効能や効果が同じ医薬品として申請され、厚生労働省の認可を受けたうえで、医薬品メーカーが製造・販売する医薬品で、開発費用が低く抑えられるため、品目にもよりますが、先発医薬品の半額以下になるものもあります。
ただし、全ての新薬に対してジェネリック医薬品があるわけではなく、また調剤する病院や薬局で取り扱っていない場合もあります。対象となる医薬品は、医師の処方せんをもとに、病院や薬局で調剤されるものです。


ジェネリック医薬品を使用することで

風邪薬など短期間での服用についてはさほど変わりませんが、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧等)などの慢性的な病気で、長期にわたり服用が必要な場合は、自己負担額が軽減されます。
また、国民健康保険が支払う額も軽減されますので、国民健康保険制度の安定した運営にもつながります。


ジェネリック医薬品を希望するときは

ジェネリック医薬品を希望するときは、まず医師に相談をして、その選択や使用法については薬剤師と相談してください。すべての医薬品にジェネリック医薬品が存在するわけではなく、治療内容によってはジェネリック医薬品が適さない場合もあります。

なお、直接話しにくい場合は、「ジェネリック医薬品希望シール(※)」を保険証やお薬手帳に貼って、医療機関窓口に提示してください。

※ジェネリック医薬品希望シールは、国民健康保険証の更新時期(8月1日)に同封し、全加入世帯に送付しています。
なお、志賀町役場住民課窓口でも配布しています。


ジェネリック医薬品に関するお知らせの送付

毎年、3回「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付していますので、ご確認ください。
対象者は次に該当される方です。
 ・志賀町国民健康保険に加入されている方
 ・ジェネリック医薬品に切り替えた際、お薬代の差額が1薬品100円以上の方
 ・お薬の投与期間が28日以上の方


ジェネリック医薬品の利用促進にご協力を!

「ひとりひとり」の心がけで、受診時に支払う医療費や、国民健康保険が負担する費用を減らすことができ、国民健康保険財政の健全化につながります。
町の国民健康保険が負担する医療費も、みなさまの納める保険税などによって賄われています。医療費が増大すると、みなさまの保険税も値上げせざるを得ません。
医療費を節減し、誰もが安心して医療を受けられる国民健康保険制度にご理解・ご協力をお願いします。

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)を医療保険の患者負担と合わせてお支払いただくことになります。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。



関連リンク

お問い合わせ

部署: 住民課 戸籍・国保年金 担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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