学生納付特例制度は、大学、短大などに在学する学生で一定の条件を満たす場合、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する学生で、申請年度の前年所得が一定額以下の方
※各種学校の生徒は、修業年限が1年以上で、都道府県の認可を受けている学校が対象です。
※夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となりますが、海外にある大学は対象外です。
○必要なもの
・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
・年金手帳や納付書など基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーのわかるもの
・印鑑
・学生証の写しまたは在学証明書の原本
※代理人が申請する場合は委任状および代理人の本人確認ができる身分証明書が必要です。
○申請方法
志賀町役場住民課または富来支所総合窓口に提出してください。
○承認を受けた次年度の申請について
学生納付特例の申請は1年度ごとの申請ですので、翌年度以降も特例を受ける場合は、毎年4月以降に再申請が必要です。
学生特例が一度承認されると翌年度からは、在学期間中は毎年3月下旬にハガキ形式の学生納付特例申請書が年金事務所より送付されますので必要事項を記入のうえ返送ください。
全額免除や一部納付の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の老齢基礎年金の額が少なくなります。
これらの期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。
承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。