下記が要件となりますが、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている志賀町国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
申請される方は、以下の書類を提出して下さい。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※令和4年7月以降の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請する場合は、当面の間、臨時的な取扱いを実施します。傷病手当金の支給申請に際し、(4)医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、被保険者が療養のために労務に服さなかった旨を(2)被保険者記入用及び(3)事業者記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等によって、傷病手当金を支給する取扱いが可能となります。
申請書は、住民課と富来支所窓口に用意してあります。(以下の関連ファイルから様式をダウンロードし使用しても結構です)
郵送での申請も受付します。