第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象になりません。
なお、自動車などの自損事故の場合は、一般的には国民健康保険の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
※第三者行為として、最も代表的な事例が「交通事故」になります。その他では、他人の家の犬にかまれた場合やゴルフボールを当てられた場合等があります。
第三者の行為により病院又は診療所にかかった場合は、第三者がその医療費等を負担することになります。
ただし、国民健康保険加入者の過失分は、国民健康保険から医療の給付を受けることになります。届出をいただき、国民健康保険を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を志賀町があとから第三者に請求します。
被害者と加害者の話し合いの結果、示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にして下さい。示談をする場合は、事前にご連絡をいただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出して下さい。
下記の書類を作成し、なるべく早く提出して下さい。
※「第三者行為」のお届けがない場合は、医療費(7割)を返還していただく場合があります。
1.第三者行為による被害届(傷病届)
2.事故発生状況報告書
3.同意書(被害者側)
4.誓約書(加害者側)
5.人身事故証明書入手不能理由書
6. 交通事故証明書
1~5の各様式は、下記より、ダウンロードできます。
6については事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。