後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。
被保険者(対象となる方)は、国民健康保険や社会保険、健康保険組合などの医療保険制度から脱退して新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度を運営するのは市町村ではなく、都道府県単位で設立された広域連合が行い、石川県では「石川県後期高齢者医療広域連合」が行います。
広域連合では保険料の決定や資格の管理、医療の給付を行い、保険料の徴収や各種申請受付などの窓口業務は市町村が行います。
対象となる方
(1)75歳以上の方・・・※1
(2)一定の障がいがある65歳から74歳までの方・・・※2
(申請して広域連合から認定を受けることが必要です)
対象となる日
(1)75歳の誕生日当日から
(2)65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあると広域連合で認定を受けた日から
※1.現在加入している医療保険制度(国保・社保・健保組合など)に関係なく75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ自動的に移行しますので、手続きは必要ありません。
※2.65歳以上75歳未満の一定の障害のある方の制度加入については、任意となります。(申請して広域連合から認定を受けることが必要)
医療機関で受診する場合は保険証をご提示ください。
(1)保険証の掲示
1.被保険者に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
2.診療を受けるときは、医療機関の窓口に保険証を提示ください。
(2)自己負担額(患者負担額)
医療機関で受診したときには、所得に応じて医療費の1割、2割または3割を窓口でお支払いいただきます。
負担割合の詳細については、コチラをご覧ください。
【保険証の有効期限】
●保険証の有効期限は毎年7月31日です。
●新しい保険証は7月中旬頃から簡易書留でお送りします。8月1日までに届かない場合はご連絡ください。
●新しい保険証は8月1日からご使用ください。また、有効期限の切れた保険証は裁断し、絶対に使わないようにしてください。
●有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更生等のより自己負担割合に変更があった場合は、新しい保険証が交付されます。 それまでお持ちの保険証は役場住民課まですみやかに返還してください。
●保険料を滞納した場合は、通常より有効期間の短い「短期被保険者証」の交付対象となる場合があります。
1人当たりの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
【令和2・3年度の石川県後期高齢者医療保険料率】
1人当たりの保険料額 = 均等割額(47,520円) + 所得割額(基礎控除後の総所得金額×9.33%)
(限度額62万円)
【令和4・5年度の石川県後期高齢者医療保険料率】
1人当たりの保険料額 = 均等割額(48,500円) + 所得割額(基礎控除後の総所得金額×9.53%)
(限度額66万円)
※詳細については、コチラをご覧ください。
・特別徴収
⇒年金から天引きされます。
・普通徴収
⇒特別徴収に該当しない方(年金収入額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた額が、年金額の1/2を超える方)、又は特別徴収が開始されるまでの間は、納付書又は口座振替等で納めて頂くことになります。
コンビニ収納サービス、スマホ決済サービスも利用できます。詳しい情報は、町税等の支払いについてをご確認ください。