令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行ができなくなり、原則としてマイナンバー
カードを保険証(以下「マイナ保険証」という。)として利用する仕組みに移行します。
マイナ保険証を有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き
続き、医療を受けることができます。
注意:お手元に有効な被保険者証がある間は、資格確認書は交付されません。
マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日移行の取り扱いについて
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できる
よう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保
険証を必ずご提示ください。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認
書」を、当面の間、申請によらず交付します。
受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
マイナ保険証に関するお問い合わせ