年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
老齢年金を受給されている対象者には、「老齢年金生活者支援給付金」
障害年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」
遺族年金を受給されている対象者には、「遺族年金生活者支援給付金」
が支給されます。
平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の請求手続きとあわせて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。
○支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
○給付額
月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間※2 / 480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,856円※3 × 保険料免除期間※2 / 480月
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
※3 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
○支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。
○給付額
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
障害等級が1級の方:6,288円(月額)
○支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。
○給付額
5,030円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。