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志賀町

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現在位置:HOMEの中の暮らしの中の住民票・戸籍・印鑑から住民異動の届出

住民異動の届出

住民登録は、居住関係の公証をはじめ、選挙人の名簿の登録、国民健康保険、介護保険など、あらゆる行政サービスの基礎となっているものです。転入、転出、転居などで住所が変わった時や世帯に変更があったときは、速やかに届出をしてください。


届出できる方

志賀町では届出に来庁される方の本人確認を行っています。来庁時にはマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の本人が確認できるものを持参くださるようご協力をお願いいたします。

【届出できる人】
・本人
・世帯主および同一世帯員 (転入の場合は転入、転出の場合は転出、転居の場合は転居に同じ世帯になる人。)

※上記の方が手続きに来庁できない場合、代理人による手続きが可能です。詳細は同ページ「代理人による届出」をご確認ください。

【転入・転居する方の中にマイナンバーカード所有者がいる場合】
・マイナンバーカード所有者本人

※マイナンバーカードをお持ちの方が転入や転居などで住所が変わった場合、マイナンバーカードの手続き(継続利用・券面変更・電子証明書の発行など)も必要となります。
※カード所有者本人が届出当日に来庁できない場合は、当日届出に来庁される方にマイナンバーカードと、専用の委任状(下記の委任状②)を預けていただくことで、住民異動の手続きに加えて、カードの手続きの委任を行うことができます。詳細は以下の「代理人による届出」をご確認ください。


代理人による届出

届出人本人が窓口に来られない場合は、代理人による手続きが可能です。
代理人は下記のものを持参してください。

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
・本人のマイナンバーカード ※マイナンバーカードに関する手続きを委任された場合
・必要書類(同ページの「各種届出について」の表をご確認ください。)
・委任状

※委任状は必ず本人がすべて記入、押印してください。
※転入や転居に伴うマイナンバーカードの手続きを代理人に委任される場合は、委任状②を使用してください。
※委任状②には、必ず正しい暗証番号を記入してください。暗証番号の記入がないものや、記入されている暗証番号が誤っている場合は手続きができません。
※委任状②は記入後、適当な封筒に入れ、のりで封緘してから代理人へ預けてください。封緘されていないものや、開封された状態のものは受付できません。
※委任状②は異動届と同時に提出してください。時間をおいて、あとから提出された場合は手続きできません。


受付時間・場所

●本庁舎 住民課
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分

●富来支所 総合窓口
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分

※本庁舎 住民課のみ延長窓口業務でも受付が可能です。
※日曜日、祝日、振替休日、国民の休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は手続きができません。


各種届出について



※転出の届出期間
転出前の届出についてはおよそ2週間前から受付を行っておりますが、さらに早い時期での届出を希望される場合はご相談ください。あらかじめ届出をすることができなかった場合は、転出後14日以内に速やかに届出してください。


関連ファイル

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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