「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「出前講座」について
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
【問合せ先】
金沢地方法務局七尾支局 電話:0767-53-1720
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
【問合せ先】
金沢地方法務局七尾支局 電話:0767-53-1721
金沢地方法務局では、相続や遺言に関する出前講座を行っています。職場での勉強会等で、お気軽にご利用ください。
【問合せ先】
金沢地方法務局総務課 電話:076-292-1720