住民票や個人番号(マイナンバー)カード等に旧氏が併記できます
令和元年11月5日からご本人の申し出により住民票および個人番号(マイナンバー)カード等に旧氏が併記できるようになりました。
また、令和2年2月1日からは住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書についても旧氏が併記されています。
氏に変更があった人で旧氏の併記を希望される場合は、住所地の市区町村で住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要です。
注意
- 旧氏が記載できるのは、日本人住民に限ります。
- 記載できる旧氏は一人一つです。
- 証明書ごとに旧氏記載の有無を選択することはできません。
手続きできる人
- 本人
- 本人と同一世帯の人
- 法定代理人(親権者・成年後見人等)
- 委任状を持参した任意代理人
手続きに必要なもの
- 記載を希望する旧氏の記載がある戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等
- 個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの人)または通知カード
- 本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証等)
※本人及び同一世帯の人以外の代理人が来庁される場合は、上記のほかに次の書類が必要です。
- 法定代理人である場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類
- 任意代理人である場合は、委任状
総務省パンフレット
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