住所や氏名等記載している事項が住民票と一致している「通知カード」は、廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、住民票と一致していない場合は、証明する書類としては使用できません。 「通知カード」廃止後に、マイナンバーを証する書類は以下のものになります。 1.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 住民課、富来支所総合窓口でご請求ください。本人及び同一世帯員からの請求に限り、窓口でお渡しいたします。なお手数料が300円/通必要です。 ※別世帯の方(法定代理人である旨を証明した書類を持参した法定代理人を除く)が請求した場合は、本人からの委任状が必要で、本人宛に郵送します。 2.個人番号カード(マイナンバーカード)の申請 個人番号カード(マイナンバーカード)は、マイナンバーの他に、氏名・住所・生年月日・性別が記載されている顔写真付きの公的な身分証明書として使用できます。 ◇個人番号カード(マイナンバーカード) (おもて) (うら) 申請から作成までに約1か月ほどかかります。申請については、「個人番号カードの申請及び交付について」をご確認下さい。 なお、廃止前に「通知カード」の再交付等の手続きをした方で、受取人が不在のため返戻された「通知カード」を役場住民課でお預かりしております。 保管期間は約3か月で、期間を過ぎると廃棄処理いたします。 取扱時間は、平日(8時30分~17時15分)、土曜日(祝日を除く)(9時00分~12時30分) 受け取りには次の書類をご持参ください。 1.来庁者が本人及び本人と同一世帯員の場合 (1)来庁者の認め印 (2)来庁者の本人確認できる書類 a 次のうち一点 運転免許証、旅券、住基カード(写真あり)、身体障害者手帳など b aの書類がない場合は次のうち二点 健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、民間企業の社員証学生証など 2.来庁者が本人と別世帯の場合 前述1の(1)と(2)以外に下記の(3)と(4)または(5)をご持参ください (3)通知カードを依頼した本人の認め印及び本人確認書類(前述1の(2)) (4)法定代理人の場合は、その旨を証明する書類 親権者:戸籍全部事項証明(謄本)など(志賀町が本籍の場合は不要) 成年後見人:登記事項証明書(成年後見を示すもの) (5)任意代理人の場合は、本人からの委任状
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