本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中のマイナンバー制度から出生届と同時のマイナンバーカードの申請について

出生届と同時のマイナンバーカードの申請について

出生届と同時にマイナンバーカードが申請できます

令和6年12月2日以降に出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることができるようになりました。これにより、生まれた子のマイナンバーカードの交付が速やかに行われるようになりました。

顔写真なしのカードについて

申請時点で1歳未満の子のマイナンバーカードは顔写真が一律で省略となります。


顔写真省略のマイナンバーカードのイメージ


出生届と同時に申請するメリット

① 特急発行の対象になる
特急発行の対象となり、最短で5日(平均10日ほど)で交付されるようになりました。
※子の住所地以外の市区町村で申請された場合は交付が遅れます。

② 本人確認の要件が緩和される
通常カードの交付には、子および法定代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証(資格確認証)など)の提示が必要ですが、出生届の署名欄、医師による出生証明書をもって、子と法定代理人の本人確認ができたものとします。
※申請のタイミングが、出生届の提出と同時でない場合は子および法定代理人の本人確認書類の提示が必要となります。

③ 本人が来庁せずに申請できる
事前に法定代理人が必要書類を作成し、代理人(代わりに来庁する方)に預けることで、子や法定代理人が来庁しなくてもカードの申請ができます。

申請方法

出生届の届出をされる際に、「個人番号交付申請書兼電子証明書発行申請書」を一緒に持参してください。
「個人番号交付申請書兼電子証明書発行申請書」が出生届の用紙と一体になっている場合は、申請書欄を記載することでマイナンバーカードの申請をすることができます。
※マイナンバーカードの申請は任意です。申請を希望されない場合は申請書の欄は埋める必要はありませんので、空欄のままで提出してください。

この申請書は必ず生まれた子の法定代理人(子の父または母)が記載してください。法定代理人以外が記載したものは受付できません。
法定代理人が出生届の届出に来庁できない場合、代理人(代わりに来庁される方)に出生届と法定代理人が事前に記載した申請書を預けることができます。この場合、申請書には子のマイナンバーカードの暗証番号が記載されているため、適当な封筒に入れ封緘してから代理人に渡し、代理人は封を開けずにそのまま持参してください。



関連リンク

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る