本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の環境・安全・防災の中の災害対策・避難から義援金(県第一次~四次、志賀町第一次配分)

義援金(県第一次~四次、志賀町第一次配分)

令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ

【義援金 県第一次~四次、町第一次配分のお知らせ】


令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。


【義援金 県第一次~四次、町第一次配分のお知らせ】


令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。



1.配分対象・配分金額

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請ください。

【人的被害】



対象配分金額

(一次)
(二次)

(三次)
(四次)

(一次)
死者

行方不明者
今回の震災により、死亡された方のご遺族
【申請できる方】
災害弔慰金受給者

(申請不要)
192万円
/人
20万円
/人

80万円
/人
80万円
/人


12万円
/人
重傷者今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外

【申請できる方】
…負傷した本人
(申請前に、役場会計課へ問い合わせてください)
15万円
/人
10万円
/人





5万円
/人
精神
・身体に
著しい障
害を受けた方
今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方

【申請できる方】
…災害障害見舞金受給者
(申請不要)
90万円
/人







90万円
/人


【住家被害】
被害区分【申請できる方】
…住居に居住していた世帯主
配分金額



(一次)
(二次)

(三次)

(一次)
全壊り災証明書で
「全壊」と
認定された世帯

※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊)
192万円
/世帯
20万円
/世帯

80万円
/世帯
80万円
/世帯


12万円
/世帯

規模
半壊
り災証明書で
「大規模半壊」と
認定された世帯
144万円
/世帯
15万円
/世帯

60万円
/世帯
60万円
/世帯


9万円
/世帯

規模
半壊
り災証明書で
「中規模半壊」と
認定された世帯
96万円
/世帯
10万円
/世帯

40万円
/世帯
40万円
/世帯


6万円
/世帯
半壊り災証明書で
「半壊」と
認定された世帯
49万円
/世帯
5万円
/世帯

20万円
/世帯
20万円
/世帯


4万円
/世帯

半壊
り災証明書で
「準半壊」と
認定された世帯
38万円
/世帯


10万円
/世帯
25万円
/世帯


3万円
/世帯
一部損壊り災証明書で
「一部損壊」と
認定された世帯
13万円
/世帯



3万円
/世帯
7万円
/世帯


3万円
/世帯

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

全住民一律5万円の配分は、石川県に申請をお願いします。


2.申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 (319kbyte)pdf
(2)添付書類
①死亡した方のご遺族
 □ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
 □ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
 □ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
  (水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

②重傷を負った方
 □ 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

③住家に被害を受けた方
 □ 罹災証明書の写し
 □ 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
  (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
 □ 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本

通帳の写し または キャッシュカードの写し

  • 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
  • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。


3.申請方法

(1)被災者支援窓口 
 場所:役場本庁舎町民ホール、富来活性化センター中会議室
 時間:9時~12時、13時~17時

(2)郵送 上記2(申請時に必要な書類)をお送りください。 (郵送料は原則本人負担)

 あて先:〒925-0198 羽咋郡志賀町末吉千古1番地1    志賀町役場 会計課

4.注意事項

  • 賀町災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となった場合、志賀町被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の再申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
  • すでに義援金(県一次・二次、町一次)の申請を行った場合は、義援金の再申請を行う必要はありませんただし、り災証明書の被害区分が、変更になった場合は、再申請が必要です。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)

今後も義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
(再度の申請は必要ありません。)


4.問い合わせ先

(1)配分対象および配分金額に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412

(2)配分、申請手続きに関すること
志賀町役場会計課
電話:0767-32-9110
時間:9時~17時(土曜日曜祝日除く)


関連ファイル


お問い合わせ

部署: 会計課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9110
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る