令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ
【義援金 県第一次~四次、町第一次配分のお知らせ】
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。 ※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
【義援金 県第一次~四次、町第一次配分のお知らせ】
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。 ※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
1.配分対象・配分金額
令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請ください。
【人的被害】
被 害 区 分 | 対象 | 配分金額 |
計 | 県 (一次) (二次) | 県 (三次) (四次) | 町 (一次) |
死者 ・ 行方不明者 | 今回の震災により、死亡された方のご遺族 【申請できる方】 災害弔慰金受給者
(申請不要) | 192万円 /人 | 20万円 /人
80万円 /人 | 80万円 /人
―
| 12万円 /人 |
重傷者 | 今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 ※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外
【申請できる方】 …負傷した本人 (申請前に、役場会計課へ問い合わせてください) | 15万円 /人 | 10万円 /人
― | ―
―
| 5万円 /人 |
精神 ・身体に 著しい障 害を受けた方 | 今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方
【申請できる方】 …災害障害見舞金受給者 (申請不要) | 90万円 /人 | ―
―
| ―
90万円 /人 | ― |
【住家被害】
被害区分 | 【申請できる方】 …住居に居住していた世帯主 | 配分金額 |
計
| 県 (一次) (二次) | 県 (三次)
| 町 (一次)
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全壊 | り災証明書で 「全壊」と 認定された世帯
※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) | 192万円 /世帯 | 20万円 /世帯
80万円 /世帯 | 80万円 /世帯
―
| 12万円 /世帯 |
大 規模 半壊 | り災証明書で 「大規模半壊」と 認定された世帯 | 144万円 /世帯
| 15万円 /世帯
60万円 /世帯 | 60万円 /世帯
―
| 9万円 /世帯 |
中 規模 半壊 | り災証明書で 「中規模半壊」と 認定された世帯 | 96万円 /世帯
| 10万円 /世帯
40万円 /世帯 | 40万円 /世帯
―
| 6万円 /世帯 |
半壊 | り災証明書で 「半壊」と 認定された世帯 | 49万円 /世帯
| 5万円 /世帯
20万円 /世帯 | 20万円 /世帯
―
| 4万円 /世帯 |
準 半壊 | り災証明書で 「準半壊」と 認定された世帯 | 38万円 /世帯
| ―
10万円 /世帯 | 25万円 /世帯
―
| 3万円 /世帯 |
一部損壊 | り災証明書で 「一部損壊」と 認定された世帯 | 13万円 /世帯
| ―
3万円 /世帯
| 7万円 /世帯
―
| 3万円 /世帯 |
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※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
全住民一律5万円の配分は、石川県に申請をお願いします。
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2.申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 (319kbyte) (2)添付書類 ①死亡した方のご遺族 □ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。 □ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等) □ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類 (水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
②重傷を負った方 □ 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
③住家に被害を受けた方 □ 罹災証明書の写し □ 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類 (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等) □ 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
④通帳の写し または キャッシュカードの写し
- 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
- 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
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