■地域産業活性化資金融資制度
志賀町において事業を営む商工業者及びその商工業者が組織する組合等の法人への生産施設等の
整備資金を融資する制度です。
◇貸付対象
町内に1年以上事業所を有する町商工会会員又は6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている事業者で
投資額500万円以上の事業
◇貸付限度額
総投資額の80%相当又は3,000万円のいずれか低い額
総投資額が5,000万円を超え、且つ2人以上の雇用増が見込まれる場合、総投資額の80%相当又は
5,000万円のいずれか低い額
◇貸付期間
7年以内(据置期間1年以内)
◇使途
施設整備資金
◇融資申込
資金借入申込書に関係書類を添えて、志賀町商工会又は富来商工会を経由して金融機関に提出
■中小企業経営安定化資金融資制度
志賀町内における中小商工業者の安定と振興を図るための必要な資金を融資する制度です。
◇貸付対象
町内に住所、事業所を有する個人、法人で1年以上同一事業を営んでいる者
◇貸付限度額
500万円
◇貸付期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
◇使途
運転資金
◇融資申込
申込書に関係書類を添えて、町を経由して取扱金融機関に提出
■商工観光業振興近代化資金融資制度
志賀町において事業を営む商工業者、観光業者及びその商工業者並びに観光業者が組織する組合等の
法人が経営の合理化及び近代化を図るため、必要な設備資金を融資する制度です。
◇貸付対象
町内に1年以上事業所を有する町商工会会員又は6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている事業者
◇貸付限度額
個人又は法人 1,000万円
組合 1,300万円
◇貸付期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)
◇使途
設備資金
◇融資申込
資金借入申込書に関係書類を添えて、志賀町商工会又は富来商工会を経由して金融機関に提出
※各金融制度申込手続き等については、下記までお問い合わせください。