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志賀町

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住宅用火災警報器

みなさんのご家庭では「住宅用火災警報器」が設置されていますか?

 火災から大切な命を守るため みなさんのご家庭では「住宅用火災警報器」が設置されていますか?
 新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年5月31日までに設置することが義務付けされました。


煙式警報器(天井用)
壁掛けタイプ

▼なぜ必要なの?
 住宅火災により死者が急増しているからです。その原因の70%は逃げ遅れで、高齢者が多いということから早期火災の発生を知らせ、逃げ遅れを防止します。消防法が改正され、すべての住宅に火災警報器の設置が義務化されました。米国においては、住宅火災警報器等の普及率が高くなるにつれて住宅火災による死者数が減少しています。

▼火災警報器とは?
 消防法で設置が義務付けられているのは、煙式警報器(煙を感知し、警報音や音声で知らせる)です。
 おおむね10年をめどに機器の交換が必要です。
 定期的な点検が必要です(電池タイプは交換を忘れずに)。

▼どこに設置するの?
 まずは、1階・2階の就寝に使用する部屋に設置しましょう。

▼どこで購入するの?
 住宅用火災警報器は電気店やホームセンターなどで購入でき、電池タイプのものであれば、簡単に取り付けることができます。住宅用火災警報器を購入するときは、日本消防検定協会の品質を保証する鑑定マーク(NSマーク)が付いているものを選びましょう。

※悪質販売にご注意!
 消防職員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することはありません。あたかも消防署職員のような服装や言動で訪問し、勧誘する悪質な業者がいますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、最寄の消防署へご相談ください。
志賀消防署 TEL 32-1776   富来分署 TEL 42-1211



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お問い合わせ

部署: 環境安全課 住民安全 担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9320
FAX番号: 0767-32-3933

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