町内で野焼きやゴミの焼却等が原因による枯れ草火災が多発しております。又、過去数年3月、4月に集中して枯れ草火災が発生しています。野外での焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、原則禁止されています。例外的に農業、漁業上必要なもの、風俗習慣上又は宗教上行事に関わるもの、日常生活で通常行われる軽微なものなど一部の焼却が認められていますが、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為をするときは、あらかじめ、消防署に届出が必要です。焼却行為には、火災の危険が伴いますので次の事項に十分注意して行ってください。
火入れを行う 場合の注意点 |
1.監視人を必ず置きましょう。 |
---|
※火災とまぎらわしい煙又は火災を発する行為を行う際には、最寄りの消防署(分署)に届出をし
て下さい。(羽咋郡市広域圏事務組合火災予防条例第45条)