燃えるごみは、ごみの量によって、燃えるごみ処理券、又は燃えるごみ指定袋(10リットル・20リットル)のいずれかの方法で出してください。
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1 燃えるごみ処理券
指定袋を使用しないときは、45リットル以下の透明または半透明のごみ袋
に、燃えるごみ処理券を貼ってください。
| 販売価格:350円/10枚(税込み) |
※使用できるのは、上記の燃えるごみ処理券のみです。その他は、使用できません。
2 燃えるごみ指定袋
指定のごみ袋は、10リットルと20リットルの2種類です。指定袋を使用
するときは、燃えるごみ処理券を貼る必要はありません。
『10リットル』 | 販売価格:150円/10枚(税込み) |
『20リットル』 | 販売価格:250円/10枚(税込み) |
3 粗大ごみ処理券
粗大ごみとは、45リットル以下のごみ袋に入らない燃えるごみ、回収容器に
入らない燃えないごみです。
※排出禁止物
容積又は重量の著しく大きい一般廃棄物
・おおむね300リットル以上の容積を有するもので解体等できない一般廃棄物
・おおむね50キログラム以上の重量を有する一般廃棄物
| 粗大ごみを出すときは、1個につき1枚の粗大ごみ処理券 200円を貼ってください。 販売価格:200円/1枚(税込み) |
※燃えないごみ、小型家電製品、パソコン、資源ごみ(空き缶、空きびん、ペットボトル、容器包装プラスチック、紙類(古紙)、衣類(古着)、水銀使用物)は、ごみ処理券の貼付や指定ごみ袋に入れる必要はありません。
ごみ処理券・ごみ指定袋取扱店