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志賀町

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現在位置:HOMEの中の環境・安全・防災の中のごみ・リサイクルから不法投棄を見かけたら

不法投棄を見かけたら

不法投棄は重大な犯罪です!


ちょっとした家庭ごみであっても、山や道、河川に不法投棄することは犯罪であり、処罰の対象となります。
なかには分別されたような状態で捨てられていることもあり、資源ごみとしてごみステーションへ出すことができるのにも関わらず、河川敷や道路沿いに捨てるといった悪質なケースもあります。
こういった公共マナーを欠いた行動により、町がごみだらけにならないよう、町民全員で不法投棄の防止に取り組みましょう。



田んぼに捨てられた冷蔵庫河川敷への投棄テレビの不法投棄
田んぼに捨てられた冷蔵庫河川敷への投棄テレビの不法投棄

散乱し、景観も損なう堂々と道に捨てられているごみ回収された不法投棄ごみ
散乱し、景観も損なう堂々と道に捨てられる回収された不法投棄ごみ
そのまま資源ごみで出せる状態

家庭ごみの不法投棄を見たときは

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃走したなど、このようなときは、すぐに警察へ110番通報してください。
「しない」「させない」を合言葉に、町民全体で不法投棄をさせない環境づくりを行いましょう。

通報時に、以下の事をお知らせください。

  • 不法投棄された場所
  • 不法投棄の発見日時
  • 不法投棄物の種類と量
  • 不法投棄を行っている人の特徴や人数
  • 不法投棄に使われた車のナンバーや車種

産業廃棄物の不適正処理(不法投棄、野外焼却、不適正保管など)を見かけたら
石川県不法投棄110番(石川県ホームページへ)


 

家庭ごみを不法投棄したときの罰則

個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方
法人の場合、3億円以下の罰金刑
*「未遂」も含まれ、処罰の対象となります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条から第34条)」より抜粋


不法投棄をさせないために

 不法投棄ごみの処理は、不法投棄した人にさせることが当然ですが、不法投棄者は不明な場合は
不法投棄をされた土地・建物の所有者(管理者)が処理を行うこととなります。
 そこで、土地・建物の所有者は、不法投棄させないようにする必要があります。

こんな場所が狙われる
・柵などで囲いがなく、いつでもだれでも簡単に侵入できる。
・雑草が生い茂り、人の管理が行き届いていない様子。
・人や車の交通量が少なく、人目につきにくい。
・すでに、ゴミが捨てられてしまっている。
 
不法投棄させないために 
・囲いや柵を設置し、侵入できないようにする。
・雑草を刈るなどし、定期的に様子を見に行く。
 

*自分の土地にごみを放置したりすることも不法投棄になります。
*家庭ごみの野焼きは禁止されています。ルールに沿ってごみステーションへ出してください。


町では不法投棄監視パトロールを行っています

町では定期的に不法投棄パトロールを行っています。
不法投棄されたごみの中から捨てた人の手がかりがある場合、警察とともに連携して厳しく指導を行っています。

お問い合わせ

部署: 環境安全課 生活環境 担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9321
FAX番号: 0767-32-3933

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