工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について、必要な規制を行なうことで、住民の生活環境を保全することを目的としています。
志賀町内で騒音・振動規制を指定した地域の詳細は、環境安全課窓口で、町内全域の規制地域図を縦覧することができます。
町内の規制指定地域において、以下の特定施設の設置や特定建設作業を行う場合に、届出が義務付けられています。
特定施設・・・著しい騒音・振動を発生する工場又は事業場をいいます。
(例:金属加工機械、空気圧縮機、織機など)
特定建設作業・・・特定建設作業を伴う建設工事を施工する作業をいいます。
(例:くい打機、バックホウ、トラクターショベルなど)
石川県環境政策課(下記リンク先)の「関連法令申請・届出」より、騒音・振動規制についてのしおりを取得できます。
規制のしおりでは、規制対象となる特定施設や特定建設作業の種類、規制基準値、測定方法、届出の種類や届出の期限などについて確認することができます。
※なお、特定建設作業に該当する場合であっても、低騒音型として環境大臣が指定する「低騒音型建設機械」の場合は、届出が不要です。詳細は、国土交通省の低騒音型建設機械指定状況(下記リンク先)を確認してください。
届出書類は、志賀町環境安全課へ正副2部をご提出ください。
届出内容の確認後、特定施設の場合は、副本の返却と受理書の交付を行います。特定建設作業の場合は、副本の返却のみとなります。