志賀町では、町民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、動物による人の安全、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との共生社会の実現を目指すことを目的に、志賀町動物の愛護及び管理に関する条例を制定しました。この条例では、町の責務、町民の責務、飼い主の責務と遵守事項を定めてあります。
町内でも、犬や猫などについての苦情が役場に寄せられます。犬や猫が好きな人ばかりではありませんし、好きな人でも自分の生活環境に害が及ぶと思わず、大きなトラブルになる場合がありますので、責任をもって飼養しましょう。
必要な施策、啓発活動に努めること
愛護と町の施策に協力するように努めること
1.飼い主として責任を自覚し、適正な飼養をすること
2.周辺の環境に配慮し、共生できる環境づくりを行うこと
3.終生にわたり飼養すること
4.飼養が出来なくなった場合、新しい飼い主を見つけること
5.不要な繁殖を防止するための措置を行うこと
1.健康管理に努め、治療など必要な措置を行うこと
2.動物の種類、数、習性に応じた施設を設けること
3.排泄物を適正に処理し、悪臭と害虫等の発生を防止すること
4.公共の場所や他人の土地を汚したり、損傷しないようにすること
5.異常な鳴き声や悪臭、毛の飛散で迷惑をかけないようにすること
6.飼い主を明らかにするための名札を装着すること
7.逃げて行かないように措置し、逃げた場合は捜索すること
8.災害が発生した場合は、適正な保護と管理を行うこと
9.注意喚起する必要がある場合は、分かるように措置すること
飼い主の責務と遵守事項について指導