法律によって、生まれてから91日以上の犬には、犬の登録が義務付けられています。
一度登録すれば改めて登録する必要はなく、犬が生きている限り一生有効です。
飼い主は、飼い始めてから30日以内に、志賀町役場環境安全課または石川県獣医師会登録の動物病院で犬の登録をして、鑑札を交付してもらう必要があります。
狂犬病は人間にも感染する恐ろしい病気です。
登録後は、狂犬病予防注射を必ず受けてください。法律によって、1年に1回の予防注射が義務付けられています。予防注射は、動物病院で受けることが出来ますが、毎年4月に行う町の予防接種集合注射でも受けることができます。
予防注射を受け終わると、毎回注射済票を交付します。
登録の際交付された鑑札と、予防注射で交付された注射済票は、迷い犬となっても探しやすくなるため、首輪などに着けておいてください。
狂犬病予防法第27条第1号の規定により、犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届け出をしなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。
また、狂犬病予防法第27条第2号の規定により、犬に狂犬病の予防注射を受けさせず、または注射済票を着けなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。