「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」及び「石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」が制定されました。
(公布日 令和3年10月4日 施行日 令和4年4月1日)
この条例の制定により、県民の動物愛護精神の高揚と適正な管理の普及を図ることにより、人と動物が共生するよりよい社会づくりをめざしていきます。
【動物一般の飼い主】
・適切なえさやり・給水、健康状態の確認、ふん尿等の適正な処理、鳴き声や臭いなどで迷惑を及ぼさないよう管理、繁殖制限措置、所有者の明示、逸走した時の捜索及び捕獲、人に害を加えたときには被災者を救護、災害に備えた措置
【犬の飼い主】
・人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけ、囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼うこと(係留)
※警察犬等の使用や訓練など除外規定あり
【猫の飼い主】
・屋内で飼うように努めること
・犬・猫を合わせて6頭以上飼っている飼い主の届出義務
・危険な動物(※)が逃げてしまった場合の飼い主の県への通報義務
(※)動物愛護管理法第25条の2に規定する特定動物(例:クマ、ニホンザル、ワニガメ等)
・危険な動物が人へ危害を加えた場合の飼い主の届出義務
・犬が人を咬む事故を起こした場合の飼い主の届出義務
・犬を係留して飼う義務
石川県動物の愛護及び管理に関する条例の施行について(外部リンク)