5,000平方メートル以上の土地に太陽光発電や風力発電設備等を設置する場合には、地元住民等への説明会(周知)を実施するとともに、町への事前の届出が必要です。 |
1 指導要綱の目的
町内における再生可能エネルギー発電設備の設置に関し、必要な事項を定め、その適切な設置を誘導することにより、良好な自然、景観及び生活環境と調和を図り、設置区域及びその周辺地域における災害の防止並びに住民生活環境の質の向上に資することを目的とします。
※ 適正な手続き等のご協力をお願いします。
2 対象となる事業
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第4項に規定する再生可能エネルギー源で、太陽光、風力、水力及びバイオマスを活用した発電設備における新設、増設、大規模な改修等であって、設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上であるもの(既に施工済又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が5,000平方メートル以上となるものを含む。)となります。
3 事業の届出
事業者は、設置事業を着手する前に、再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書を2部(正本・副本)届出してください。
なお、届出に際し、設置事業の施行内容等について、周辺住民等への説明会を開催し、理解を得るものとします。
指導要綱及び届出書類の様式
以下のリンク先の指導要綱をよくお読みのうえ、届出書類の作成をお願いします。