■ 意思疎通支援事業 ●内容 聴覚、言語機能、音声機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳者や、要約筆記者などの派遣を行います。●対象者 町内に住所を有する聴覚障がい者、音声・言語機能障がいの方など。●利用料 無料
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