「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。この法律は、障害者の自立の促進を図るため、国や独立行政法人、地方公共団体等といった公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されたものです。詳細については、下記ホームページをご覧下さい。
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html
志賀町では 障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき、「障害者就労施設等からの物品等調達方針」を下記のとおり策定し、優先調達の推進に積極的に取り組んでいます。
令和6年度志賀町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針 (138kbyte)
志賀町では 調達推進方針に基づき、令和2年度における障害者就労施設等からの物品等調達実績を、下記のとおり公表します。
令和5年度志賀町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績 (108kbyte)
注:上記の実績における「物品・役務の品目分類」および「調達先の分類」については下記の例示区分
により分類した集計を掲載しています。
分類例示区分表