今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者などの死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると時効により、特別弔慰金を受給できなくなりますのでご注意ください。
請求書が志賀町から石川県に送付された後、石川県で審査を開始します。
請求受付から国債交付まで、1年程度かかる見込みです。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が石川県でない場合は、さらに時間がかかります。
健康福祉課 TEL 0767-32-9121
富来支所 TEL 0767-42-1111
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。