介護保険は、介護や支援が必要になったときに住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。
40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときに、介護保険サービスを利用できます。
65歳以上の方は第1号被保険者です。
65歳になると介護保険の被保険者証(保険証)が交付されます。
「要介護認定」を受けると介護保険サービスを利用できます。
40歳から64歳の方で医療保険に加入している方は第2号被保険者です。
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けると介護保険サービスを利用できます。
※介護保険の対象となる特定疾病(16種類)
・がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝疾患又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症