現行3加算(令和6年4月及び5月分)及び一本化後の新加算(令和6年6月以降分)の計画書の届け出にあたっては、以下の厚生労働省資料及び通知を必ずご確認したうえで提出してください。
現行の加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために活用する支援ツールを国が提供しています。
処遇改善加算等を新たに算定する場合や加算の区分変更をする場合には、介護報酬算定に係る届出を行う必要があります。
介護給付算定に係る体制等に関する届出について(事業者向け)ページへ >>>
・厚生労働省ホームページ(介護報酬)
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