介護サービスを利用したときは、サービスにかかった費用の1~3割を利用者が負担を負担します。
前年の所得に応じて、8月~翌年7月末までの1年間の負担割合が決まります。
既に要介護認定を受けている方には毎年7月に、「負担割合証」を送付します。
初めて要介護認定を受けた方には認定結果をお知らせする際に、介護保険被保険者証(介護保険証)と一緒に「負担割合証」を送付します。
「負担割合証」は、担当のケアマネジャーや入所施設、介護サービス事業所に提示してください。
※第2号被保険者(40歳~64歳までの方)、町民税非課税の方、生活保護を受給されている方は、一律1割負担です。
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、世帯に応じた限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻されます。
「高額介護(予防)サービス費」の対象者には支給申請書をお送りしますので、申請してください。1度申請された方は、申請後に対象になった際には申請がなくても自動的に指定口座へ払い戻されます。
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。
超えた分は、特定入所者介護サービス費として、介護保険から給付されます。
給付を受けるには負担限度額認定申請が必要です。
〇一日あたりの居住費・食費の自己負担限度額
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合又は短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
第2号被保険者は、利用負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。