1.年金から天引きされる方(特別徴収)
年額18万円以上の年金を受給している方は年金からの天引きとなります。
2.個別に納めていただく方(普通徴収)
年度の途中で65歳になった方、年度の途中で志賀町に転入された方、年金額が年額18万円未満の方は、役場からお送りする納付書または金融機関からの口座振替により個別に納めて下さい。
納付書は、役場・金融機関でご利用できます。
○取扱金融機関
・北國銀行、北陸銀行、興能信用金庫、のと共栄信用金庫、志賀農業協同組合、はくい農業協同組合、石川県信用漁業協同組合連合会の本店および支店
・石川県、富山県、福井県のゆうちょ銀行および郵便局
他にも、コンビニ収納サービス、スマホ決済サービスも利用できます。
詳しい情報は、町税等の支払いについてをご確認ください。
納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。振替する口座の通帳、届出印を持参し、金融機関で手続きを行って下さい。
※本来は年金天引き(特別徴収)になる方でも、以下の場合は個別納付(普通徴収)になる場合があります。
・所得変更などで、保険料額が変更になった場合
・年金の現況届の出し忘れや差し止めなどがあった場合 など
令和3~5年度の志賀町の介護保険料基準額は、年額72,000円です。
65歳以上の方の介護保険料額は、この「基準額」をもとに、本人の所得や世帯の住民税の課税状況に応じて次の9段階に分けられます。
消費税率の引き上げに伴い、所得段階第1~3段階の保険料が軽減されています。
所得 段階 |
対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1 段階 | ●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 ●世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.3 | 21,600円 |
第2 段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額 ×0.5 | 36,000円 |
第3 段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額 ×0.7 | 50,400円 |
第4 段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.9 | 64,800円 |
第5 段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額 ×1.0 | 72,000円 |
第6 段階 | 本人が町民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.2 | 86,400円 |
第7 段階 | 本人が町民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.3 | 93,600円 |
第8 段階 | 本人が町民税課税で、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 | 108,000円 |
第9 段階 | 本人が町民税課税で、 前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額 ×1.7 | 122,400円 |
※1 老齢福祉年金とは
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額とは
「収入」から「必要経費相当額」を控除した額です。平成30年(2018年)4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」と「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)を控除した額となります。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険ごとの算定方法によって決まり、医療保険分と介護保険分を合わせて徴収されます。