志賀町に住所を有し、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)徘徊のおそれがある65歳以上の高齢者
(2)徘徊のおそれがある65歳未満の若年認知症の方
1.ご家族等が事前に対象者の情報(名前や特徴、よく行く場所など)を「事前登録申請書」に記入し、本人の顔写真を添付して、役場健康福祉課に登録しておきます。
2.役場健康福祉課は、ご家族の同意のもと、登録した情報を役場環境安全課をとおして警察や消防署と情報共有しておきます。
3.いざ、行方不明となった場合に、その情報のもと早期対応ができるだけでなく、地域の協力機関へも情報提供し、地域全体で捜査に協力してもらうことができます。
見守りSOSネットワーク事業の趣旨に賛同し、協力することに同意した機関が、あらかじめ協力機関として登録されます。
現在、志賀町では町内の介護サービス事業所が登録されています。
行方不明者が発生した場合、役場から協力機関に行方不明者の情報がFAXやメールで送られます。情報を受けた協力機関は、業務に支障のない範囲(利用者の送迎で町内をまわる時など)で行方不明者を気にかけたり、本人を見かけた場合には警察等に連絡します。
<家族用>
<地域の協力機関として登録する場合>