町が指定する事業者で、令和6年4月1日以降、新たに加算若しくは減算を算定する事業者又は算定中の加算を変更する事業者は届出が必要です。(変更がない場合は届出の必要はありません。)
提出書類
地域密着型サービス事業所(介護予防含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所介護予防・日常生活総合事業所
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月、5月算定版)
(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月版)
(4) 添付書類
届出様式
地域密着型サービス事業所
居宅・介護支援事業所、介護予防支援事業所
介護予防・日常生活総合事業支援事業所
令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限について
令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、すべて令和6年4月15日(月曜日)まで猶予する取り扱いといたします。
令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限について
令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限は、改めてホームページで周知いたします。
参考
提出先
志賀町役場健康福祉課 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1