◆ 申請
介護サービスを利用する必要がある方本人または家族が、介護保険担当窓口に申請してください。
また、寝たきりの家族の介護で申請できない場合などには、居宅介護支援事業所や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
<申請に必要なもの>
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◆ 訪問調査
町の職員や町から委託を受けた介護支援専門員が自宅等を訪問し、心身の状況などについて本人と家族から伺います。
◆ 医師の意見書
本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成していただきます。
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◆ 審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査を行います。
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◆ 認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に分けて認定し、その結果を通知します。
*認定結果に納得がいかない場合は、石川県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができます。
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◆ ケアプラン(介護サービス計画)の作成
要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者に依頼すると、介護支援専門員(ケアマネジャー)が認定結果をもとに心身の状況にあった介護サービス計画を作成してくれます。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで保健師等が介護予防サービス計画を作成します。
ケアプランの作成費は無料です。また、自分で作成することもできます。
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◆ サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて、サービスが提供されます。
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◆ 更新申請
継続して介護サービスを利用したい場合には、認定結果の有効期間が過ぎる前に介護保険担当窓口に更新の申請をしてください。
*施設からの情報提供依頼の場合は、施設と本人の入所契約書の写しを添付してください(ハンコの押してあるページのみ)
<参考>