1.対象者 |
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。児童が、中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
○父母が婚姻を解消した児童 ○父または母が死亡した児童 ○父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童 ○父または母の生死が明らかでない児童 ○父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ○父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ○母が婚姻によらないで懐胎した児童 ※※次のような場合は手当は支給されません※※ 児童が... ○日本国内に住所がないとき ○児童福祉施設等に入所または里親やファミリーホームに委託されているとき ○父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき (母または父に重度の障害がある場合は除く) 父・母・養育者が... ○日本国内に住所がないとき ○養育者の場合は児童と別居しているとき |
2.支給額 |
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【注意】受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年を経過したとき、就業が困難な状況にもかかわらず、就業意欲がみられない場合は、手当が2分の1になります。
また、原則として、年に1回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。 |
3.支給制限 |
受給者の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。
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4.支給日手当は県知事の認定を受けると、町が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
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3・4月分の手当 | 5月11日 |
5・6月分の手当 | 7月11日 |
7・8月分の手当 | 9月11日 |
9・10月分の手当 | 11月10日 |
11・12月分の手当 | 1月11日 |
1・2月分の手当 | 3月11日 |