保育園・認定こども園のご利用に必要な手続きは、以下のとおりです。
○申請期間
令和5年10月2日(月)~令和5年10月20日(金) 令和6年5月以降の入所につきましては、随時申し込み可能です。入所を 希望する園又は志賀町役場子育て支援課までお問い合わせください。 お問い合わせ後、オンライン申請も可能です。
○申請書類の交付および受付場所
子育て支援課保育係、町内の保育園・幼稚園で申込書の交付および受付を行います。 ※郵送による提出は受付けておりません。
○支給認定について
保育園等を利用するためには支給認定の申請が必要になります。 支給認定とは、お子さんをその年齢と保育の必要性の有無によって3つの区分に認定するものです。 認定された方には、後日、志賀町から認定内容が記載された支給認定証が交付されます。 また、認定区分によって利用できる保育施設・事業が異なります。詳細は下記の表を参照してください。
○保育園等を利用できる保護者の条件(1号認定を除く)
以下のいずれかの理由により、家庭でお子さんの保育ができないこと。 就労(月48時間以上の労働が必要) 妊娠・出産 保護者の疾病・障害等 病人の看護等 災害復旧 求職活動 就学 虐待やDVのおそれがあること 育児休業取得中 その他
○保育園等の利用対象年齢
産休明け(満2か月)から小学校就学前まで ※施設によっては利用可能年齢が異なります。詳しくは、施設までお問い合わせください。
○町外の施設を利用する場合(管外保育)について
保育施設は、原則、住民登録をしている市町村にある施設のみ利用することができます。 ただし、町外に転出予定がある、または、里帰り出産、勤務先が隣接しているなどを理由として、町外の施設を利用することができます。詳しくは、子育て支援課保育係までお問い合わせください。
ページの先頭へ戻る