未熟児養育医療とは 医師が入院養育を必要と認めた未熟児が、NICU(新生児集中治療室)等をもつ指定養育医療機関で 支給対象となる人 対象となる人は、次のいずれかに該当する人です。
1 出生時の体重が2,000グラム以下 2 生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す (ア)一般状態 ・運動不安、けいれんがあるもの ・運動が異常に少ないもの (イ)体温が摂氏34度以下のもの (ウ)呼吸器、循環器系 ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの (エ)消化器系 ・生後24時間以上排便のないもの ・生後48時間以上おう吐が持続しているもの ・血性吐物、血性便のあるもの (オ)黄だん 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの 手続きの方法 下記の必要書類をご持参のうえ、役場住民課まで申請してください。
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