乳幼児・児童の医療費助成は、子育て家庭の経済支援及び乳幼児・児童の健康を確保する目的で実施しています。乳幼児、児童が医療機関や薬局で支払った医療費の保険適用分について、保護者が申請すれば、助成を受けることができる制度です。
◇志賀町に住民登録がある0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの乳幼児・児童
◇進学のため町外へ転出される児童を、町内に住所を有する保護者が扶養している場合も対象となります。ただし、児童の住所地において同医療費助成制度の対象となる者は除きます。
(該当する方の申請に関して、詳しくはこちら)
◇保健医療機関等に負担した額(保険診療分)
◇高額療養費や付加給付等があるときは、それを差し引いた額
◇治療用の補装具・めがねの購入費の自己負担分について (222kbyte)
受給資格登録申請をしてください。
下記の必要書類を添えて、受給資格登録申請書を提出していただくと、後日、受給資格証が郵送されます。
助成申請をしてください。
受給資格証、印鑑、医療機関の発行する領収書をご持参のうえ、乳幼児・児童医療助成申請書に必要事項を記入し、申請してください。
<注意点>
申請期限は医療費を支払った日の翌日から1年です。
○高額医療や付加給付の対象の有無を確認するため、領収書は出来るだけ月ごとにまとめて申請をお願いします。
○高額医療や付加給付の対象となる場合は、先に加入保険者で手続きを済ませ、給付決定通知を受け取ってから、その給付金額のわかるものと領収書を合わせて持参のうえ、申請をお願いします。
加入保険や保護者、住所、振込先口座の変更について
勤務先の変更で加入保険が変わられた場合や住所・振込先に変更が生じた場合は、資格登録内容変更届を提出してください。
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