【お知らせ】児童手当制度が変わりました |
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1.支給対象 |
志賀町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
2.支給額 |
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※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。 |
所得制限限度額・上限限度額表 |
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3.支給時期 |
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。 |
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4.申請に必要なもの |
(1)認定請求書 |
5.異動があった場合の届出 |
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6.オンライン申請 |
「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」でオンライン申請ができます。 |