令和6年10月分(12月支給分)から手当が拡充されます制度改正について【主な改正内容】1.所得制限が撤廃されます保護者の所得に関係なく、児童手当を受給できるようになります。
今回の制度改正以前に保護者の所得が所得上限限度額以上であったため、手当が支給対象外だった人は「児童手当 認定請求書」を提出することで手当を受給できます。 手当区分が特例給付(児童1人について1か月5,000円)であった人は手続き不要で手当額が増額されます。 2.支給期間が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長されます支給対象児童の年齢が「中学生まで」(15歳到達後、最初の3月31日まで)から
「高校生年代まで」(18歳到達後、最初の3月31日まで)に延長されます。 3.第3子以降の支給額が3万円に増額されます第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。
また、第3子以降の加算は高校生年代まで受けられるようになります。 4.多子加算の算定対象年齢が大学生年代に拡大されます多子加算を受けるための算定対象年齢が、保護者に経済的負担がある大学生年代(22歳到達後、最初の3月31日まで)に拡大されます。
5.支給回数が年6回になります令和6年10月分(12月支給分)より、支給月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支給します。
毎回10日(金融機関の休日にあたる場合は、その前の営業日)に指定の口座に振り込みます。
申請手続きについて |
1.申請が必要な人 |
以下の(ア)から(エ)に該当する人は申請が必要です。 |
(ア)現行の所得限度額超過により、支給対象外となっている人
(イ)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人 (ウ)現行の受給資格において、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している人 (エ)子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している人 |
2.申請が不要な人 |
上記の(ア)から(エ)に該当せず、以下に当てはまる人は、制度改正に伴う手続きは不要です。
※いずれも、現在志賀町から児童手当を受給している場合 |
●一定の所得以上で特例給付を受けている人
●現行の受給資格において、支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している人 ●中学生以下の児童のみ養育している人 ●中学生以下の児童を養育し、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めても養育する子が3人に満たない人 |
申請書などの個別発送について |
「申請が必要な人」の(ア)および(イ)に該当する可能性のある世帯あてに、申請書を8月中に発送します。内容を確認し、申請が必要な人は手続きをしてください。
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申請方法申請書および必要な書類を下記の「申請先」に提出してください。
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※申請者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書 (63kbyte)」が必要です。
他にも、添付書類が必要になる場合があります。 ※児童の保護者のうち、生計中心者(令和5年中所得の高い人)が申請してください。 ※公務員の人は職場で申請してください。 |
申請期間令和6年9月30日までの申請:令和6年12月10日(火)に10月、11月分を支給予定
令和7年3月31日までの申請:令和6年10月分にさかのぼって順次支給 令和7年4月1日以降の申請:申請月の翌月分からの支給 ※手当を受給できない期間が発生する場合があるので、 ご注意ください 申請先・お問い合わせ志賀町 子育て支援課〒925-0198 志賀町末吉千古1番地1 ☎0767-32-9122 |