児童扶養手当父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 1.受給資格者 |
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。児童が、中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。 2.手当の支払い手当は県知事の認定を受けると、町が受理した日の属する月の翌月から支給されます。
3.手当の額
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2.受給資格申請手続きに必要なもの◇資格申請者と児童の健康保険証 3.医療費助成申請手続きに必要なもの◇受給資格証 4.支払日申請月の翌月の最終金曜日 【関連ファイル】遺児および心身障害児扶養手当児童(18歳になった年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者、および心身に障害を有する児童を養育している保護者に対して支給されます。 【お知らせ】 1.支給額◇遺児 児童1人目 月額 3,000円(養育者4,000円) 2.受給資格申請手続きに必要なもの◇申請者と児童の戸籍謄本 3.支給月6月、9月、12月、3月 令和6年度ひとり親家庭等児童入学支度金1.支給対象者小学校または中学校に入学する児童を養育するひとり親家庭等の母、父または養育者で、志賀町に住所を有する人 2.支給額児童1人につき30,000円 3.必要書類・志賀町ひとり親家庭等児童入学支度金支給申請書(請求書) 4.申請期間小学校または中学校に入学した日~令和6年5月31日 5.申請窓口志賀町 子育て支援課 |