本町では保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、学校給食費相当額の補助事業を行っています。平成29年度より、多子世帯の小・中学生の保護者に対して、第2子以降の学校給食費相当額の助成金交付を行ってきました。
令和6年9月からは、町内小中学校の児童生徒の給食費を無償化します。町外の学校に在籍する小・中学生の保護者に対しては、学校給食費相当額の補助金を交付します。
【対象者】
小・中学校生および義務教育学校生の保護者
【助成対象となる要件】(1~3すべての要件を満たすことが必要です)
1.志賀町に住所を有すること。
2.対象となる児童・生徒を養育していること。
3.生活保護、就学援助等により、給食費相当額の給付を受けていないこと。
【手続き】
志賀町内の小・中学校に在籍する場合、手続きは必要ありません。
志賀町外の学校に在籍する小・中学生の保護者で要件を満たす方へは、毎年2月ごろに案内と申請書を送付します。案内が届かない場合や、学校給食費助成制度に関してのお問い合わせは学校教育課までご連絡ください。