志賀町奨学資金は、高等学校(盲学校、ろう学校及び特別支援学校の高等部を含む)、大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限が2年以上の専門課程)に修学しようとする方で、経済的理由により修学することが困難な方に対して奨学資金を貸付し、もって有為な人材を育成することを目的としています。
奨学資金の種類と貸付額
- 高等学校及び高等専門学校奨学金 月額 12,000円
- 大学及び専修学校奨学金 国公立 月額 36,000円
私 立 月額 48,000円
貸付の資格
- 貸付を受ける方及び保護者が、1年以上町内に居住していること。ただし、修学のため申請者が町外に居住する場合は認めます。
- 学資を支払うことが困難であり、同一世帯の父と母またはそれに代わる方の前年中の総所得金額500万円以下であること。ただし、大学修学生が2人以上になる場合は総所得金額が700万円以下であること。 ※所得とは収入から必要経費を差引いたもの
- 同一世帯の父と母またはそれに代わる方が町税について滞納がないこと。
貸付期間
正規の修学年限とします。
貸付の申請
奨学資金貸付申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
- 世帯全員の住民票 申請者、保護者分(本籍等省略していないもの)
(役場住民課窓口又は富来支所総合窓口係で交付) - ア.推薦調書 在学する(新1年生の場合は卒業した)学校の長または学部長の証明
イ.成績証明書(開封無効・封筒おもてに『推薦調書及び成績証明書在中』と明記)
- 申請者本人の上半身写真(タテ3センチ×ヨコ2.5センチ)
3ヶ月以内に撮影したもの
- 納税証明書 同一世帯の父と母またはそれに代わる方の分
(役場税務課窓口又は富来支所総合窓口係で交付)
- 町県民税(所得・課税)証明書 同一世帯の父と母またはそれに代わる方の分
(役場税務課窓口又は富来支所総合窓口で交付)
貸付の決定
- 奨学資金選考委員会に諮り、貸付予定者を決定し通知します。
- 通知を受けた方の提出書類
ア.在学証明書
イ.連帯保証人の住民票・印鑑証明書・納税証明書
ウ.本人及び連帯保証人が連署した誓約書
エ.奨学資金振込口座届
期限までに提出がない時は、貸付確定が行われず奨学金も交付されないので注意して下さい。 - 誓約書及び添付書類の提出があったときは、貸付を確定し奨学金交付が開始されます。
貸付の方法
奨学金は、毎月26日(休日等のときはその翌日)に奨学生本人名義の口座に振り込みます。
借用書の提出
奨学資金の貸付期間が満了したとき、または奨学資金の貸付の打切(退学、貸付の辞退等)があったときは、貸付を受けた額について、連帯保証人2人(うち1人は保護者)が連署した借用証書を提出しなければなりません。
奨学資金の返還
返還は貸付終了後、貸付を受けた期間に2を乗じた期間以内に、月賦で返還しなければなりません。なお、正当な理由がなく返還を遅延したときは、延滞利子を支払わなければなりません。
届出
奨学生は次のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類を添えて、届出しなければなりません。(休学、復学、転学、卒業、貸付の辞退、停学、連帯保証人の氏名・住所変更、本人の氏名・住所変更等)
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