志賀町内の排水設備工事の施工に際しては、公共下水道条例第7条、地域し尿条例第8条及び集落排水条例第8条の規定により「志賀町下水道管理者の指定」を受けた者でなければ施工することができません。申請に必要な届出様式は関連ファイルからダウンロードする事ができます。
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