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志賀町

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上下水道の申請・届出

上下水道の届出

次のときは、まち整備課上下水道室(本庁2階)または富来支所へお早めに届け出てください。
(届出様式は関連ファイルからダウンロードする事ができます)


内容 必要な申請書
 新しく上下水道に加入し上下水道を設置する新設給水届または受益者申告書【様式1】
※メーター口径に応じた水道加入分担金が必要になります。
※公共枡を新設設置する際は、加入負担金が必要になります。
※新設給水設置工事提出様式【様式a】
※公共枡新設設置工事提出様式【様式b】
使用者や所有者の住所や名義が変わるとき所有者又は使用者変更届【様式2】
※所有者変更の場合は、新所有者の署名が必要になります。
長い間、上下水道を使用しないので中止したいとき閉栓届【様式2】    
※メーター口径に応じた閉栓手数料が必要になります。
上下水道の使用を再開したいとき開栓届【様式2】   
※メーター口径に応じた開栓手数料が必要になります。
今後、上下水道を使用することがなく、廃止(撤去)
したいとき
廃栓届【様式2】
※撤去工事費用は、お客様の負担となります。

※受付時間は年末年始及び祝日を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分までです。

※全ての届出には署名(法人、団体においては記名押印)が必要です。電話での受付は行っておりません。





上下水道工事は、指定工事事業者へ

 志賀町が指定した業者以外は、上下水道の新設・改造・修繕・撤去等の工事ができません。
給水装置工事は、志賀町が指定した「志賀町指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
排水設備工事は、志賀町が指定した「志賀町下水道排水設備工事事業者」に依頼してください。


給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容をすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本町においては水道供給契約の条件を定めた「志賀町給水条例」がこの定型約款に当たるものになります。

下記のリンク先で確認ください。

●志賀町給水条例
http://www1.g-reiki.net/shika/reiki_honbun/i130RG00000531.html



関連ファイル


お問い合わせ

部署: まち整備課 上下水道室 料金担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9533
FAX番号: 0767-32-3978

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