志賀町給水条例が適用される給水区域における給水装置の工事は、志賀町給水条例第7条1項の規定により
「志賀町上水道管理者の指定」を受けた者でなければ施工することができません。
また、水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者各位におかれましては、有効期間内での更新が必要となります。有効期間までの間、随時受付を行いますので、期間内に手続きをお願いします。
(届出様式は関連ファイルからダウンロードする事ができます)